(意見の反映及び透明性の確保) 第二十三条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等のための施策の適正な策定及び実施に資するため、犯罪被害者等の意見を施策に反映し、当該施策の策定の過程の透明性を確保するための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗