条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪被害者等基本法 第二十三条 (意見の反映及び透明性の確保)

平成十六年法律第百六十一号法律
(意見の反映及び透明性の確保)

第二十三条

国及び地方公共団体は、犯罪被害者等のための施策の適正な策定及び実施に資するため、犯罪被害者等の意見を施策に反映し、当該施策の策定の過程の透明性を確保するための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害者等基本法第二十三条(意見の反映及び透明性の確保)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(民間の団体に対する援助) 犯罪被害者等基本法 目次 第二十四条(設置及び所掌事務) →