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犯罪被害者等基本法 第十七条 (雇用の安定)

平成十六年法律第百六十一号法律
(雇用の安定)

第十七条

国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を深める等必要な施策を講ずるものとする。

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