(給付金の支給に係る制度の充実等) 第十三条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実等必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗