条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
› 第五条
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第五条 (女性自立支援施設における保護)
平成十三年法律第三十一号
法律
(女性自立支援施設における保護)
第五条
都道府県は、女性自立支援施設において被害者の保護を行うことができる。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第五条(女性自立支援施設における保護)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第3条
第27条
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第3条
← 第四条(女性相談支援員による相談等)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 目次
第五条の二(協議会) →