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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
平成十三年法律第三十一号
法律
· 条文 45 件 ·
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(国及び地方公共団体の責務)
第二条の二
(基本方針)
第二条の三
(都道府県基本計画等)
第三条
(配偶者暴力相談支援センター)
第四条
(女性相談支援員による相談等)
第五条
(女性自立支援施設における保護)
第五条の二
(協議会)
第五条の三
(秘密保持義務)
第五条の四
(協議会の定める事項)
第六条
(配偶者からの暴力の発見者による通報等)
第七条
(配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等)
第八条
(警察官による被害の防止)
第八条の二
(警察本部長等の援助)
第八条の三
(福祉事務所による自立支援)
第九条
(被害者の保護のための関係機関の連携協力)
第九条の二
(苦情の適切かつ迅速な処理)
第十条
(接近禁止命令等)
第十条の二
(退去等命令)
第十一条
(管轄裁判所)
第十二条
(接近禁止命令等の申立て等)
第十三条
(迅速な裁判)
第十四条
(保護命令事件の審理の方法)
第十四条の二
(期日の呼出し)
第十四条の三
(公示送達の方法)
第十四条の四
(電子情報処理組織による申立て等)
第十五条
(保護命令の申立てについての決定等)
第十六条
(即時抗告)
第十七条
(保護命令の取消し)
第十八条
(退去等命令の再度の申立て)
第十九条
(事件の記録の閲覧等)
第二十条
第二十一条
(民事訴訟法の準用)
第二十二条
(最高裁判所規則)
第二十三条
(職務関係者による配慮等)
第二十四条
(教育及び啓発)
第二十五条
(調査研究の推進等)
第二十六条
(民間の団体に対する援助)
第二十七条
(都道府県及び市町村の支弁)
第二十八条
(国の負担及び補助)
第二十八条の二
(この法律の準用)
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十八条
(政令への委任)