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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第三十八条 (政令への委任)
平成十三年法律第三十一号
法律
(政令への委任)
第三十八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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