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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第三十条
平成十三年法律第三十一号
法律
第三十条
第三条第五項
又は
第五条の三
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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