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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第五条の三 (秘密保持義務)
平成十三年法律第三十一号
法律
(秘密保持義務)
第五条の三
協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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第30条
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