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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第五条の四 (協議会の定める事項)
平成十三年法律第三十一号
法律
(協議会の定める事項)
第五条の四
前二条
に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
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この条文が参照している条文
第5条の3
← 第五条の三(秘密保持義務)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 目次
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