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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第五条の四 (協議会の定める事項)

平成十三年法律第三十一号法律
(協議会の定める事項)

第五条の四

前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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