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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第二十九条

平成十三年法律第三十一号法律

第二十九条

保護命令(前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項まで及び第十条の二の規定によるものを含む。第三十一条において同じ。)に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

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