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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第十四条の三 (公示送達の方法)

平成十三年法律第三十一号法律
(公示送達の方法)

第十四条の三

保護命令に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

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