条文くん法令検索 AIに質問する

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第八条の三 (福祉事務所による自立支援)

平成十三年法律第三十一号法律
(福祉事務所による自立支援)

第八条の三

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所(次条において「福祉事務所」という。)は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第八条の三(福祉事務所による自立支援)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の二(警察本部長等の援助) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 目次 第九条(被害者の保護のための関係機関の連携協力) →