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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第二十五条 (調査研究の推進等)

平成十三年法律第三十一号法律
(調査研究の推進等)

第二十五条

国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。

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