(民間の団体に対する援助) 第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗