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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第二十六条 (民間の団体に対する援助)

平成十三年法律第三十一号法律
(民間の団体に対する援助)

第二十六条

国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。

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