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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第二十四条 (教育及び啓発)
平成十三年法律第三十一号
法律
(教育及び啓発)
第二十四条
国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
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