(苦情の適切かつ迅速な処理) 第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗