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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第九条の二 (苦情の適切かつ迅速な処理)

平成十三年法律第三十一号法律
(苦情の適切かつ迅速な処理)

第九条の二

前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。

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