(管轄裁判所)
第十一条
接近禁止命令及び前条の規定による命令(以下「退去等命令」という。)の申立てに係る事件は、相手方の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2接近禁止命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
- 一申立人の住所又は居所の所在地
- 二当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力等が行われた地
3退去等命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
- 一申立人の住所又は居所の所在地
- 二当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地