条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
› 第二十二条
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第二十二条 (最高裁判所規則)
平成十三年法律第三十一号
法律
(最高裁判所規則)
第二十二条
この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第二十二条(最高裁判所規則)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(民事訴訟法の準用)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 目次
第二十三条(職務関係者による配慮等) →