(国の負担及び補助)
第二十八条
国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。
2国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。
国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。
2国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。