(迅速な裁判) 第十三条 裁判所は、接近禁止命令、第十条第二項から第四項までの規定による命令及び退去等命令(以下「保護命令」という。)の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗