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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第四条 (女性相談支援員による相談等)

平成十三年法律第三十一号法律
(女性相談支援員による相談等)

第四条

女性相談支援員は、被害者の相談に応じ、必要な援助を行うことができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新法第三十条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

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