(女性相談支援員による相談等)
第四条
女性相談支援員は、被害者の相談に応じ、必要な援助を行うことができる。
女性相談支援員は、被害者の相談に応じ、必要な援助を行うことができる。
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新法第三十条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。