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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第七条 (配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等)

平成十三年法律第三十一号法律
(配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等)

第七条

配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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