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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第二条の二 (基本方針)

平成十三年法律第三十一号法律
(基本方針)

第二条の二

内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣(以下この条及び次条第五項において「主務大臣」という。)は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項
  2. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項
  3. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を実施するために必要な国、地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する重要事項

3主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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