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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第四条 (特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)

平成二十九年国土交通省令第六十三号府省令
(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)

第四条

第七条第一項の国土交通省令で定める期間は、三月とする。

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