(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間) 第四条 法第七条第一項の国土交通省令で定める期間は、三月とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗