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更生保護法 第八十八条の二 (刑執行終了者等に対する援助)

平成十九年法律第八十八号法律
(刑執行終了者等に対する援助)

第八十八条の二

保護観察所の長は、刑執行終了者等の改善更生を図るため必要があると認めるときは、その者の意思に反しないことを確認した上で、その者に対し、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うことができる。

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