条文くん法令検索 AIに質問する

更生保護法 第八十八条の三 (更生保護に関する地域援助)

平成十九年法律第八十八号法律
(更生保護に関する地域援助)

第八十八条の三

保護観察所の長は、地域社会における犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生並びに犯罪の予防に寄与するため、地域住民又は関係機関等からの相談に応じ、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うものとする。

e-Gov法令検索で第八十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護法第八十八条の三(更生保護に関する地域援助)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第八十八条の二(刑執行終了者等に対する援助) 更生保護法 目次 第八十九条(恩赦の申出) →