(更生保護に関する地域援助の実施の方針)
第百二十五条
法第八十八条の三に規定する更生保護に関する地域援助(第三項において「地域援助」という。)として、犯罪をした者又は非行のある少年に対する援助を行うに当たっては、その者の意思に反しないことを確認した上で、その改善更生を図るため必要かつ相当な限度において、これを行うものとする。
2第五十五条の四の規定は、前項の犯罪をした者又は非行のある少年の意思に反しないことの確認について準用する。
3保護観察所の長は、地域援助を通じ、地域社会における犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生並びに犯罪の予防に貢献するとともに、これらの者の改善更生に資する援助を行う関係機関等の信頼を得て、平素から相互の連携体制を整備するよう努めるものとする。