(更生緊急保護に関する規定の準用) 第百二十四条 第百十五条、第百十七条、第百十九条、第百十九条の二及び第百二十条第一項前段の規定は、その性質に反しない限り、法第八十八条の二の規定による援助について準用する。 e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗