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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第百二十四条 (更生緊急保護に関する規定の準用)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(更生緊急保護に関する規定の準用)

第百二十四条

第百十五条第百十七条第百十九条第百十九条の二及び第百二十条第一項前段の規定は、その性質に反しない限り、法第八十八条の二の規定による援助について準用する。

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