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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第百十九条 (更生緊急保護の要否の調査)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(更生緊急保護の要否の調査)

第百十九条

保護観察所の長は、前条第一項の申出をした者について、更生緊急保護を行う必要があるか否かを判断するため、その者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、親族の状況、生活の能力、生活の計画その他の事項について、同項の申出をした者との面接、同条第二項及び第四項の更生緊急保護の必要性に関する意見その他参考となる事項を記載した書面その他による必要な調査を行わなければならない。

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