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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第百十八条 (更生緊急保護の申出等)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(更生緊急保護の申出等)

第百十八条

保護観察所の長は、更生緊急保護を受けようとする者に対し、書面により法第八十六条第一項に規定する申出をさせなければならない。

2検察官又は矯正施設の長は、法第八十五条第一項各号に掲げる者について、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解くに当たり、更生緊急保護の必要があると認めるとき又はその者がこれを希望するときは、更生緊急保護の制度及び申出の手続について記載した書面並びにその者に対する更生緊急保護の必要性に関する意見その他参考となる事項を記載した書面をその者に交付しなければならない。

3矯正施設の長は、収容中の者が釈放後の更生緊急保護を希望するときは、更生緊急保護の制度及び申出の手続について記載した書面をその者に交付しなければならない。

4矯正施設の長は、収容中の者が更生緊急保護の申出をしたときは、その者に対する更生緊急保護の必要性に関する意見その他参考となる事項を保護観察所の長に通知するものとする。

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