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法務省組織令 第四十三条 (観察課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(観察課の所掌事務)

第四十三条

観察課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。
  2. 保護観察、更生緊急保護及び刑事施設又は少年院に収容中の者の生活環境の調整に関すること。
  3. 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けてその裁判が確定するまでの者及び勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたものの生活環境の調整に関すること。
  4. 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十八条に規定する刑の執行を停止されている者に対する措置に関すること。
  5. 更生保護法第八十八条の二に規定する刑執行終了者等に対する援助に関すること。
  6. 更生保護法第八十八条の三に規定する更生保護に関する地域援助に関すること(更生保護振興課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 地方更生保護委員会の決定に対する中央更生保護審査会の審査に関すること。

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