(更生保護振興課の所掌事務) 第四十二条 更生保護振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。一保護司に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。二更生保護事業の助長及び監督に関すること。三民間における犯罪予防活動の促進に関すること。四更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること。五犯罪者及びその改善更生に関する科学的調査及び研究に関すること。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗