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更生保護法 第七条 (委員長及び委員の任期)

平成十九年法律第八十八号法律
(委員長及び委員の任期)

第七条

委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

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(生活環境の調整に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にされた旧執行猶予者保護観察法第四条の申出は、第八十三条の同意とみなす。

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