第二条
国は、前条の目的の実現に資する活動であって民間の団体又は個人により自発的に行われるものを促進し、これらの者と連携協力するとともに、更生保護に対する国民の理解を深め、かつ、その協力を得るように努めなければならない。
2地方公共団体は、前項の活動が地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、これに対して必要な協力をすることができる。
3国民は、前条の目的を達成するため、その地位と能力に応じた寄与をするように努めなければならない。
国は、前条の目的の実現に資する活動であって民間の団体又は個人により自発的に行われるものを促進し、これらの者と連携協力するとともに、更生保護に対する国民の理解を深め、かつ、その協力を得るように努めなければならない。
2地方公共団体は、前項の活動が地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、これに対して必要な協力をすることができる。
3国民は、前条の目的を達成するため、その地位と能力に応じた寄与をするように努めなければならない。
従前の中央更生保護審査会(以下「旧審査会」という。)は、この法律の規定に基づく審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
2この法律の施行の際現に旧審査会の委員長又は委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第六条第一項の規定により審査会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第七条の規定にかかわらず、同日における旧審査会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
3この法律の施行前に旧審査会の委員長又は委員が行った附則第十二条第一号の規定による廃止前の犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号。以下「旧犯罪者予防更生法」という。)第八条第二項に規定する旧審査会の委員長又は委員としての職務上の義務違反その他旧審査会の委員長又は委員たるにふさわしくない非行は、審査会の委員長又は委員として行った第九条第二項に規定する職務上の義務違反その他委員長又は委員たるにふさわしくない非行とみなす。
4この法律の施行の際現に旧審査会の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日に、同一の勤務条件をもって、審査会の職員となるものとする。
5この法律の施行の際現に地方委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、第十九条第一項の規定により地方委員会の委員長を命ぜられたものとみなす。
2第三条の規定による改正後の更生保護法第五十一条第二項第六号(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。
3第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。