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更生保護法 第八条 (委員長及び委員の服務等)

平成十九年法律第八十八号法律
(委員長及び委員の服務等)

第八条

委員のうち二人は、非常勤とする。

2委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3委員長及び常勤の委員は、在任中、法務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

4委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(記録の保存等に関する経過措置)
附則

地方委員会が旧犯罪者予防更生法、旧執行猶予者保護観察法又は旧売春防止法の規定によりした決定に係る記録は、第九十七条第一項(新売春防止法第二十九条において準用する場合を含む。)に規定する審理及び決定に関する記録とみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定及び民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)による改正後の規定の施行の状況並びにこれらの規定の施行後の社会情勢及び国民の意識の変化等を踏まえ、罪を犯した十八歳以上二十歳未満の者に係る事件の手続及び処分並びにその者に対する処遇に関する制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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