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更生保護法 第九条 (委員長及び委員の罷免)

平成十九年法律第八十八号法律
(委員長及び委員の罷免)

第九条

法務大臣は、委員長又は委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

2法務大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるにふさわしくない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員長又は委員を罷免することができる。

3法務大臣は、委員長及び委員のうち三人以上が同一の政党に属することとなったときは、同一の政党に属する者が二人になるように、両議院の同意を得て、委員長又は委員を罷免するものとする。

4前項の規定は、政党所属関係に異動のなかった委員長又は委員の地位に影響を及ぼすものではない。

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(費用の徴収に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に生じた旧犯罪者予防更生法第六十条第一項に規定する費用は、第九十八条第一項に規定する費用とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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