(委員長)
第十条
委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める順序により、常勤の委員が委員長の職務を行う。
委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める順序により、常勤の委員が委員長の職務を行う。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。