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更生保護法 第十条 (委員長)

平成十九年法律第八十八号法律
(委員長)

第十条

委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める順序により、常勤の委員が委員長の職務を行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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