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更生保護法 第十一条 (会議等)

平成十九年法律第八十八号法律
(会議等)

第十一条

審査会は、委員長が招集する。

2審査会は、委員長及び半数以上の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

3審査会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4審査会がその権能として行う調査又は第四条第二項第二号に規定する審査のための審理は、審査会の指名により、委員長又は一人の委員で行うことができる。

5委員長に事故がある場合における第二項の規定の適用については、前条第二項の規定により委員長の職務を行う常勤の委員は、委員長とみなす。

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(調整規定)

第六十七条の規定は、少年法等一部改正法の施行の日以後に少年法等一部改正法第一条の規定による改正後の少年法第二十四条第一項第一号の保護処分の決定を受けた者について適用する。

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