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更生保護法 第六条 (委員長及び委員の任命)

平成十九年法律第八十八号法律
(委員長及び委員の任命)

第六条

委員長及び委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、法務大臣が任命する。

2委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、法務大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。

3前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、法務大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

4委員長及び委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党に属する者となることとなってはならない。

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(引致状に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に発せられた旧犯罪者予防更生法第四十一条第二項の引致状は、保護観察所の長の請求により発せられたものにあっては第六十三条第二項の引致状と、地方委員会の請求により発せられたものにあっては同条第三項の引致状とみなし、この法律の施行前に発せられた旧執行猶予者保護観察法第十条第二項の引致状は、第六十三条第二項の引致状とみなす。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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