(生活環境の調整のための地方委員会による調査)
第百十三条の二
第十七条の規定は、法第八十二条第三項の規定による調査について準用する。この場合において、第十七条第二項中「仮釈放等の審理を開始するか否かを判断するために」とあるのは、「生活環境の調整を行うために」と読み替えるものとする。
第十七条の規定は、法第八十二条第三項の規定による調査について準用する。この場合において、第十七条第二項中「仮釈放等の審理を開始するか否かを判断するために」とあるのは、「生活環境の調整を行うために」と読み替えるものとする。