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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第百十三条の二 (生活環境の調整のための地方委員会による調査)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(生活環境の調整のための地方委員会による調査)

第百十三条の二

第十七条の規定は、法第八十二条第三項の規定による調査について準用する。この場合において、第十七条第二項中「仮釈放等の審理を開始するか否かを判断するために」とあるのは、「生活環境の調整を行うために」と読み替えるものとする。

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