(食事付宿泊費)
第五条
宿泊供与に併せてその期間中規則第百十六条第二号の規定による措置(以下「食事付宿泊供与」という。)に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額とする。
2十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
宿泊供与に併せてその期間中規則第百十六条第二号の規定による措置(以下「食事付宿泊供与」という。)に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額とする。
2十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。