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更生保護委託費支弁基準 第六条 (委託事務費)

平成二十年法務省令第四十一号府省令
(委託事務費)

第六条

宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。

2十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。

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