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刑事訴訟法 第四百八十三条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百八十三条

第五百条に規定する申立の期間内及びその申立があつたときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申立についての裁判が確定するまで停止される。

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