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更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 第二条の二

平成十八年法務省令第四十八号府省令

第二条の二

更生保護事業費補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

  1. 第二条第三項に規定する通所・訪問型保護事業における金品を給与する事業(就職時の身元保証を得るために要する経費を給与するものに限る。)
  2. 前号に掲げる事業を助成する事業

2前項第一号に掲げる事業に係る補助金の額は、当該事業に必要な経費の二分の一に相当する額を限度とする。

3第一項第二号に掲げる事業に係る補助金の額は、助成の対象となる事業に必要な経費の二分の一に相当する額又は当該助成に充てられる額のいずれか少ない額(助成の対象となる事業が複数ある場合においては、それぞれの事業について、同様の方法により算出した額の合計額)を限度とする。

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