(申請の手続)
第三条
更生保護法人は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年四月三十日までに法務大臣に対し、当該年度の補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に係る補助金の交付を別に定める書面により申請しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の事情があるときは、この期日を経過した後であっても、申請を行うことができる。
更生保護法人は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年四月三十日までに法務大臣に対し、当該年度の補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に係る補助金の交付を別に定める書面により申請しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の事情があるときは、この期日を経過した後であっても、申請を行うことができる。