(決定の通知) 第四条 法務大臣は、更生保護法人から補助金の交付の申請があったときは、審査の上、補助金の交付の決定を行い、速やかに決定の内容及び交付の条件を書面により当該更生保護法人に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗