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更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 第四条 (決定の通知)

平成十八年法務省令第四十八号府省令
(決定の通知)

第四条

法務大臣は、更生保護法人から補助金の交付の申請があったときは、審査の上、補助金の交付の決定を行い、速やかに決定の内容及び交付の条件を書面により当該更生保護法人に通知するものとする。

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