(交付決定の取消等)
第十三条
法務大臣は、第八条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第四条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
- 一更生保護法人が法令又はこれに基づく法務大臣の処分若しくは指示に違反した場合
- 二更生保護法人が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
- 三更生保護法人が補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
- 四交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2法務大臣は、前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3法務大臣は、前項の返還を命ずるときは、命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じ、年十・九五パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
4第二項に基づく補助金の返還については、前条第三項の規定を準用する。