条文くん法令検索 AIに質問する

更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 第八条 (補助事業の中止又は廃止)

平成十八年法務省令第四十八号府省令
(補助事業の中止又は廃止)

第八条

更生保護法人は、補助事業を中止し、又は廃止するときは、あらかじめ、別に定める申請書により法務大臣の承認を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第八条(補助事業の中止又は廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(計画変更の承認) 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 目次 第九条(事業遅延の届出) →