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更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 第七条 (計画変更の承認)

平成十八年法務省令第四十八号府省令
(計画変更の承認)

第七条

更生保護法人は、次の各号の一に該当する補助事業の変更をするときは、あらかじめ、別に定める申請書により法務大臣の承認を受けなければならない。

  1. 補助事業に要する経費の配分額の変更(それぞれの配分額の十分の一に相当する金額を超えない範囲の変更を除く。)をするとき。
  2. 補助事業の内容の変更(補助事業の当初の目的を変更しない範囲の軽微な変更を除く。)をするとき。

2法務大臣は、前項の承認をする場合において必要があるときは、交付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

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