(契約の方式) 第六条 更生保護法人は、補助事業の実施に関し、売買、請負その他の契約をするときは、一般競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗